相続対策と生命保険
将来、相続が発生した時に相続が“争続”にならないように円満な遺産分割やスムーズな相続税の納税を実現させたいとお考えであれば、できるだけ早く次のような対策をおすすめします。
1. 遺産分割対策
- 具体的な事例
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妻:なし
子2人(長男:家継ぎ、二男:会社員)
父の保有財産:自宅(土地・建物)のみで預金なし
長男とは同居している
お墓の面倒と一緒に自宅も手放さないで継いでほしい
二男にも相応の財産を残したいけど、他に財産はないし・・・
このケースは遺産分割の問題です。お父さんの財産は、土地と建物のみの不動産で現金資産はほとんどありません。不動産はのこぎりで切って分けることができず、誰がどの財産を相続するかで不平等になってしまい、そこで“争続”になってしまいます。
お父さんは長男に自宅を相続させたい意思があるのに遺言書がなければお父さんの言葉に何の証拠もなく法定相続分で分けることになってしまいます。
仮に遺言書があったとしても二男から遺留分減殺請求をすると結局お父さんの意思がすべて反映されないということになります。
この問題を解決するには「代償交付金」の準備をしましょう。
代償交付金は、生命保険による準備が適しています。
2. 相続税対策
H27年1月1日以降に発生の相続税の基礎控除は3000万円+法定相続人の数×600万円 になりました。このため相続人3人の場合、基礎控除は4800万円です。
- 1 財産を減らす
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何が問題?相続税は累進課税、財産が多いほど税率が高い。早めに実行し年間110万円の贈与税の基礎控除を使い少しづつ生前贈与し子どもへ財産移転することで税負担を減らす可能性があります。
- 2 相続税の納税資金を準備する
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何が問題?相続税の支払いは、万一あった翌日から10ケ月以内に現金納税が原則。相続税がどれくらいかかるかあらかじめ資産して、それを払える相続税を生命保険金額に合わすという方法が有効です。
相続人の生活安定という制度趣旨で『500万円×法定相続人数』の非課税枠の有効活用
相続放棄について
- 相続放棄した場合、かけていた死亡保険金は受け取れますか?
- 相続放棄しても死亡保険金は受け取れます。
死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産です。
相続を放棄しても死亡保険金を受け取れます。ただし税制上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
中途半端な知識や素人判断で対策するとかえって負担を増やすことになりかねません。
相続はある日突然にやってきます。もうすでに相続対策をすることは出来ません。
お早めに対策を
相続はある日突然にやってきます。もうすでに相続対策をすることは出来ません。
お早めに対策を